2006-06-01 第164回国会 参議院 財政金融委員会 第18号
この中で、種類株式につきましては、それぞれ種類株式ごとにその売却が行われるということでございまして、二十五名未満の総株主の同意があれば、そこにつきましては公開買い付け手続は適用されないと、これが一つの仕組みでございます。
この中で、種類株式につきましては、それぞれ種類株式ごとにその売却が行われるということでございまして、二十五名未満の総株主の同意があれば、そこにつきましては公開買い付け手続は適用されないと、これが一つの仕組みでございます。
なお、個別のことにつきましてはコメントをすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、まず、一般原則といたしまして、会社支配権の帰趨に影響を及ぼし得るほどの大量の株券取得につきましては投資者にとりましても重要な関心事であり、投資家への情報開示や他の株主の売却機会の確保が必要であるとの考え方から、買い付け後の株券等所有割合が三分の一を超える市場外の買い付けにつきましては、公開買い付け手続によらなければならないこととされております
○政府参考人(細溝清史君) 繰り返しになりますが、会社支配権に影響を及ぼし得るような証券取引につきましては、買い付け者があらかじめ買い付けの期間でありますとか数量、価格を開示いたしまして、言わば株主に公平にその売却の機会を与えるといった制度でございまして、それが大量になります場合に、例えば三分の一を超えます場合には、そういった公開買い付け手続が強制されるというようなことが普通、通常のルールでございます
○政府参考人(細溝清史君) TOBルールは、通常の会社支配権に影響を及ぼし得るような証券取引につきまして買い付け者が開示をするというルールでございますが、その中で株券の所有者の数が二十五名未満の場合であって公開買い付けによらないことについて総株主の同意があるというような場合には、この公開買い付け手続が強制されないということになっております。
支配権争いが生じた場合に、一方が証券取引法に基づく公正な公開買い付け手続をしているのに、他方は立ち会い外取引で株式を買い集められるというのでは、市場で判断する株主や投資家にゆがみをもたらし、公平とは言えません。今回の改正はこの点を是正する緊急改正です。 しかし、これ以外にも、企業買収についてのルールの整備を検討する必要があるように思います。